副業に関心がある会社員必見!税務申告と注意すべきポイントとは?

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こんにちは!マネーサークルです。

働き方の多様化が進む中、副業に挑戦する会社員が増えています。しかし、初めて副業を始めた人の中には、「副収入」の扱いに慣れていない方も多いのではないでしょうか。税務申告や節税に関しては、知らないと損をすることもございます。
この記事では、副業における税務申告や注意点についてわかりやすく解説します!


副業で確定申告が必要になるケースとは?

会社員として給与を得ている方でも、副業などで得た所得が年間20万円を超える場合、確定申告が必要です。ここで重要なのが、税法上の「所得区分」を正しく理解することです。

所得区分のポイント

  • 雑所得
    インターネットオークションやフリマアプリでの収益、民泊などが該当します。
    ※FP上では雑所得は複数年にわたって頂けるようなものであるとされるが上記も該当します。
  • 事業所得
    本業と並行して収益を生むビジネスが該当。ただし、規模や営利性が認められる必要があります。

節税の基本!「損益通算」とは?

副業の収益が「事業所得」または「不動産所得」「山林所得」として認められる場合、赤字を給与所得の黒字と相殺できる「損益通算」の制度が利用可能です。例えば、不動産所得では減価償却費を経費として計上することで赤字を出しやすくなり、税金の還付を受けられる可能性があります。
私も不動産所得で損益通算を行っております。

しかし、「雑所得」にはこの損益通算が適用されないため注意が必要です。
損益通算ができるのは、「不動産所得」「事業所得」「山林所得」「譲渡所得」です。


税務署から事業所得と認められるための条件

副業収益が「事業所得」として認められるには、以下の条件を満たす必要があります:

  • 帳簿や書類の適切な保存
  • 事業規模の一定程度の大きさ
  • 利益を追求する営利性があること

例えば、事業立ち上げ時期に赤字が続いている場合、その後の収益改善への取り組みが見られないと「雑所得」に分類される可能性があります。

新ルールでの注意点

2022年の税法改正により、副業収入が帳簿書類で管理されている場合、原則「事業所得」に分類されやすくなりました。しかし、収入が300万円以下、または本業の収入の10%未満の規模だと「雑所得」となる可能性があります。


副業を始める前に知っておきたい注意点

税務リスク

税還付を目的に赤字申告をするのは避けましょう。国税庁は、シェアリングエコノミーなど新しい分野の副業にも適正課税を強化しています。
※シェアリングエコノミーとはインターネットを介して個人間でモノや場所、スキル、時間などを共有することです。メルカリやココナラなどです。

本業とのバランス

  • 副業を理由とした欠勤や遅刻
  • 残業を拒否して副業を優先する
  • 本業と競合するビジネスを行う

届け出制の場合、事前に勤務先の規定を確認することも忘れないでください。


副業を始める前に準備しておきたいこと

  1. 副業の収入管理を徹底
    帳簿や領収書をきちんと管理し、収入と経費を明確に分けましょう。
  2. 税理士や専門家に相談
    税務や法律のプロに相談することで、リスクを最小限に抑えられます。
  3. 本業のルールを確認
    就業規則や副業の届け出制度を確認し、本業とのバランスを大切に。

まとめ

副業は収入を増やすだけでなく、スキルアップや新しいチャレンジの機会にもなります。ただし、税務申告や本業との両立には注意が必要です。しっかり準備をして、安心して副業に取り組みましょう!

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